規制庁からのメール、19:01

報道関係者各位


本日、東京電力より、9月4日に福島第一原子力発電所構内のG4エリアにおいて漏えいのあったRO濃縮水(※1)タンク間の連結弁を分解点検した結果、弁箱にひび割れの貫通が確認されたため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づく報告(※2)を受けましたので、お知らせします。

※1 RO濃縮水:タービン建屋の滞留水からセシウム除去処理した後の水を淡水化処理した際に、逆浸透膜を通過できず淡水化できなかった水。
※2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3の規定に基づき制定された東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第3号の事象(実施計画で定められた施設が、その安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき)に該当。

なお、9月4日の漏えいに関しては、原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、漏えい範囲は堰内にとどまっており、堰外への流出はないこと、当該連結弁は9月13日新しい連結弁と交換済みであることの報告を受けています。

また、本件については、現地の原子力保安検査官が漏えい状況について、現場確認等を行うとともに、(1) 堰外への漏えいのおそれがあるRO濃縮水移送ラインに設置された同型バルブについては、速やかに亀裂等が無いことを確認すること、(2) RO濃縮水に係る漏えいバウンダリとなる機器については、原因究明の結果を踏まえ、機器の点検内容の見直し等の再発防止策を講じること、の2点を指導しています。

以上

(担当)
原子力規制庁
政策評価・広聴広報課広報室
事故対処室