前々回の小欄でお伝えした、沖縄・東村高江の座り込み弾圧SLAPP裁判の控訴審判決が25日にあり、控訴棄却となりました。まったくの不当判決です。
控訴審は、国が「ゲート前の通行妨害」に問題を矮小化し、それを認めた一審と同じくその論法を追認するもの。つまり正面からは何も答えていないばかりか、何をもって妨害とするかの基準も示していません。裁判長は主文のみを言い渡し、判決理由すら述べずに閉廷。この判決が矛盾に満ちたものであることを、まるで理解したうえで恥じているかのようでした。
沖縄タイムスの社説に、「日米安保と基地維持にからむ問題になると、行政は思考停止に陥り、司法は臆病になる」とありました。住民の意思を一顧だにしない司法の姿勢に、この国には正義はあるのかと嘆きたくなります。またこの裁判自体が、反対する住民に対し、嫌がらせ目的で強い立場の者が起こすSLAPP訴訟であるという訴えは、今回も届きませんでした。
日本国憲法第21条で保障された表現の自由は最大限守られなくてはならないはず。しかしこのままでは、自分たちはおろか、全国での抗議行動自体が国によって、簡単に「妨害行為」と認定されてしまいかねません。ヘリパッドいらない住民の会と弁護団はこの判決を不服として、上告することを決めました。上告理由などについては7月5日に会見を開くということです。